更新日:2021/03/17
☆学生でも必ず加入~日本の公的年金制度
日本の公的年金制度は、原則20歳から60歳までの全員に加入を義務付けているので、学生も20歳になると年金制度に加入しなければなりません。公的年金はおもにその人の働き方で加入する制度が決定し、学生は第1号被保険者として国民年金に加入します。
国民年金の第1号被保険者は毎月16,540円(令和2年度額)を納付しなければなりません。収入の少ない学生にとっては大きな出費となりますが、保険料を滞納すると万が一障害の状態になった時、障害基礎年金を受給することができません。
「保険料の負担はきびしい。でも、年金が受け取れないのは困る」という場合、学生は「学生納付特例制度」を利用することができます。この制度を利用すると学生時代の保険料納付は猶予されますが、障害の状態になった場合に障害基礎年金を受け取ることができます。保険料を負担しなくても万が一の場合は年金を受け取ることができるので、学生にとってメリットのある制度です。
☆学生納付特例制度とは
学生納付特例制度は、収入の少ない学生の保険料納付を猶予する制度です。納付を猶予された期間の取り扱いは以下のようになります、
1.猶予された保険料は後で納付できる
通常、滞納した保険料は2年を過ぎると納付できませんが、学生納付特例制度で納付を猶予された保険料は10年以内であれば後から納付することができます。また、納付する保険料は猶予された当時の保険料※となります。
※猶予から3年度以降は、加算額が上乗せされます。
2.老齢基礎年金の関係
猶予された保険料を後から納付すれば、その期間に応じた老齢基礎年金を受給することができます。もし、後から保険料を納付しなかった場合は老齢基礎年金の年金額には反映されませんが、年金が受給できるかどうかを判定する「受給資格期間」に加算することができます。
3.障害基礎年金との関係
学生納付特例制度期間中に病気やケガで障害の状態になっても、保険料を納めていた人と同じ障害基礎年金を受け取ることができます。
保険料の未納期間と学生納付特例による猶予期間を比較すると、以下のような違いがあります。
保険料の未納は、障害の状態になった場合など、無年金のリスクが高くなります。学生納付特例を利用すれば、将来の老齢年金だけでなく、障害年金や遺族年金を確保することができます。なお、学生納付特例制度の利用には学生本人の所得要件や申請手続きが必要です。