更新日:2021/03/17
学生納付特例制度の申請手続きは、所定の申請書が必要です。申請書は年金事務所や市区町村役場、学校の窓口、または日本年金機構のHP(http://www.nenkin.go.jp/index.html)からダウンロードすることができます。
申請書には、納付特例を受ける期間や基礎年金番号などを記入します。
→申請書の記入見本はこちらから(PDFリンク)
学生納付特例制度では、学生本人の所得が一定額以下であることが必要なので、申請書には前年の所得を記入する「⑩前年所得」欄があります。前年の所得によって1~3のいずれかに○をつけますが、「バイト代はどうなるのですか?」と聞かれることがあります。一般的に「所得」とは収入から必要経費を差し引いて計算しますが、バイト代からは概算の必要経費として給与所得控除を差し引くことができます。具体的には1年間のバイト代の合計を以下の(1)~(3)に当てはめて、○をつける番号を選択します。
(1)バイト代の合計が130万円以下
基礎控除48万円と給与所得控除55万円と勤労学生控除27万円を差し引くことで所得は0円になるので「1.なし」に○をつける
(2)バイト代の合計が130万円超248万円以下
控除を差し引いた所得が118万円以下になるので「2.あり(118万円以下)」に○をつける
(3)バイト代の合計が248万円超
「3.あり(118万円超)」に○をつける
なお、令和3年度(令和3年4月~令和4年3月)の納付猶予を申請する場合は、令和2年1月から令和2年12月までの1年間のバイト代から所得を計算します。
必要事項を記入したら、学生証のコピーを貼付欄に貼り付け、基礎年金番号が記載された年金手帳のコピーまたはマイナンバーカード(個人番号カード)の両面コピーを添えて、申請書を住民票のある市区町村役場の担当課または年金事務所に提出します。なお、一部の学校では申請書の配布だけでなく受付も行っているので、確認してみましょう。
学生納付特例の申請は、毎年手続きが必要となります。学生本人だけでなく、家族が代わりに手続きをすることもできます※。また、郵送での申請もできるので、忘れずに手続きを行いましょう。もし、手続きを忘れても、過去2年1ヵ月分の納付猶予をまとめて申請することができるので、現在手続きをしていない人もあきらめずに申請しましょう。
※家族が代わりに手続きする場合は、手続きを行う人の身分証明書(原則運転免許証やパスポートなど写真付きのもの、健康保険証や年金手帳など写真のないものは2つ以上持参することが必要)の提示と原則委任状が必要です。