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更新日:2021/03/17

国民年金の保険料納付猶予制度

大学生や専門学校生は学生納付特例制度の申請手続きを行うと、国民年金の保険料の納付猶予を利用することができますが、学生以外でも利用できる納付猶予制度があります。これまでは30歳未満の第1号被保険者が対象でしたが、平成28年7月から50歳未満までに対象者が拡大されました。制度の詳細をみていきましょう。

☆保険料納付猶予制度と学生納付特例制度の共通点
保険料納付猶予制度と学生納付特例制度は、以下の点が共通しています。

1.猶予された保険料は後から追納できる
2.猶予された保険料を追納しない場合、老齢年金の年金額には反映されず、老齢年金の受給資格期間のみに反映される
3.保険料猶予中の病気やケガが原因で障害の状態になった場合、障害基礎年金を受給することができる
4.保険料猶予中の死亡で子ども(原則高校卒業までの子ども)が残された場合、遺族基礎年金を受給することができる
(各項目をクリックすると詳細をご覧いただけます)

なお、申請手続きも、
・本人に代わって家族が申請できる(委任状が必要)
・2年1カ月まで遡って納付猶予を申請できる
という点が共通しています。

☆保険料納付猶予制度と学生納付特例制度の相違点
保険料納付猶予制度と学生納付特例制度には所得要件に相違点があります。

●所得要件の相違点
topics

保険料納付猶予制度の1年間の所得の上限は単身者が57万円、結婚している人※が夫婦で92万円です(所得と年収の関係は「学生納付特例制度の申請手続き」をご覧ください)。所得の上限も、学生納付特例制度に比べると低い額なので注意しましょう。

※子どもがいる場合は所得の上限が高くなります。

☆保険料納付猶予制度の申請手続き
保険料納付猶予制度の申請手続きは、申請書に必要事項を記入して市区役所・町村役場の国民年金担当窓口か年金事務所に提出します。申請書は提出窓口で配布していますが、日本年金機構のHPから記入見本とともにダウンロードすることもできます。

なお、申請書には税申告の有無を記入する欄があります。前年の所得がある人も、確定申告または年末調整で税申告を行っていると、所得に関する証明書(所得証明等)の添付が原則不要になります(転居や市区町村により所得証明書が必要な場合があります)。また、保険料納付猶予制度は、学生納付特例と同様、毎年手続きを行う必要がありますが、申請時に継続を希望すると翌年の申請手続きが不要となります。

学生納付特例制度は、大学生や大学院生、専門学校生を対象とした制度なので、予備校生や既卒で就職活動をしている人などは対象となりませんが、保険料納付猶予制度は年齢と原則本人の所得が要件を満たせば利用することができます。平成28年7月から対象年齢も拡大されたので、免除との違いを理解した上で利用を検討してみましょう。

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