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更新日:2021/03/17

年金法案が成立しました。(一部編集)

1.年金の受給資格期間25年以上から10年以上になりました(平成29年8月1日施行)。
(タイトルをクリックすると厚労省のホームページをご覧いただけます)

「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律」(平成28年法律第84条)が、平成29年8月1日から施行されました。
期間短縮により新たに受給権を得る約64万人について、年金事務所の窓口の混雑を避けるため、原則年齢の高い方から黄色の封筒に入った年金請求書を5回に分けて送付されました。年金請求書の受付は、平成29年8月以前に受け付けされましたが、初回の振込は平成29年10月(9月分)となりました。合算対象期間(通称カラ期間)を合計して受給資格期間を得られる方には、年金請求書は送付されません。基礎年金番号で受給資格期間が10年に満たない方については、お知らせが送付されました。

2.短時間労働者への社会保険適用拡大の一層の推進と年金額改定ルールの見直しが決まりました。
(タイトルをクリックすると厚労省のホームページをご覧いただけます)

「公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律」

①短時間労働者への被用者保険の一層の推進
労使合意を前提とした中小企業等(500人以下)への適用拡大(平成29年4月)

②年金額改定ルールの見直し
・マクロ経済スライドのキャリーオーバー制度の導入(平成30年4月)
現行のマクロスライドは、名目下限措置により賃金や物価の上昇が小さい場合は、スライド調整が限定的です。また、賃金や物価が下落する場合は、スライド調整は行われず、本来行うべきスライド調整は将来へと先送りされます。今回の改正では、現役の高齢世代に配慮しつつ、スライド調整をすることができます。具体的には、名目下限により調整できなかった未調整分を翌年にキャリーオーバーし、そのキャリーオーバーを賃金や物価が上昇するときに調整する仕組みです。名目下限があるため、前年の名目年金額を下回ることはありません。なお、実際の調整が行われるのは、翌年の31年度からです。
・賃金・物価スライドの見直し(令和3年4月)
年金額の改定は、賃金変動や物価変動が上昇する場合は、新たに年金を受給する方(新規裁定者。67歳までのもの。)は賃金変動で、既に年金を受給している方(既裁定者。68歳以降のもの。)は物価変動で年金額を改定します。現行では、物価変動が上がっても賃金変動が下がった場合などは、年金額の改定は行われませんでした。しかし、年金は現役世代の保険料によって支えられていることや制度の持続可能性を高めるため、賃金変動が物価変動を下回る場合でも、賃金変動に合わせて年金額を改定します。

③国民年金第1号被保険者の産前産後の保険料の免除(平成31年4月)
産前産後の期間の国民年金保険料は、平成31年4月から免除されることになりました。財源として、国民年金保険料は月額100円ほどを引き上げられました。これまでの免除制度と異なり、産前産後の保険料免除期間でも付加年金や国民年金基金に加入できます。

④年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)の組織等の見直し(平成29年10月。
一部公布日から3か月以内)

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