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更新日:2021/03/17

新年度に必要な学生納付特例制度の手続きについて。

国民年金保険料の学生納付特例制度は毎年度申請手続きが必要です。今年度中に学生納付特例制度を利用していて、かつ翌年度中も在学予定の人には、日本年金機構から申請手続きの案内が送付されています。

前年度と同じ学校に在学している人は、手続き案内に同封されているハガキに必要事項を記入して返送すると、手続きが完了します。ハガキには基礎年金番号が印刷されているので年金手帳で確認する必要はありません。また、初回の申請手続きの際添付した学生証のコピーも不要です。

なお、前年の所得の有無とバイト代との関係については「学生納付特例制度の申請手続き」をご覧ください。

→申請ハガキの記入見本はこちらから(PDFリンク)

短大から大学、大学から大学院へ進学された場合など在籍する学校が異なる場合は、新たに学生納付特例制度の申請手付きを行うことが必要になるので、送付された申請ハガキは使用できません。学生証のコピーを持って、市区町村役場や年金事務所で手続きをしましょう。学生納付特例制度を利用せずに国民年金の保険料を納付する場合は、最寄りの年金事務所に電話をすると保険料の納付書が送付されます。

ハガキを返送しないと、学生納付特例制度が受けられないだけでなく、病気やけがで障害の状態になったときに障害年金を受けることもできなくなります。忘れずに返送しましょう。また、新年度の申請案内はその年の4月1日に日本年金機構から発送されます。まだ手元に届いていない人は最寄りの年金事務所に問い合わせてみましょう。

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