更新日:2021/03/17
学生納付特例制度は、20歳過ぎの学生が手続きを行うことで、国民年金保険料の納付を猶予される制度ですが、手続きを忘れていたり、後から学生納付特例制度があることを知った場合などは、20歳を過ぎてからでも申請手続きを行うことができます。
さかのぼって申請手続きを行う場合、使用する申請書は20歳になった時に提出する申請書と同じものですが、年度ごとに作成する必要があります。例えば、令和2年8月に令和2年1月までさかのぼって手続きする場合は、令和元年度分(令和2年1月~3月)と令和2年度分(令和2年4月~令和3年3月)を別々の申請用紙に記入して提出します。
→申請書の記入例はこちら
通常、学生納付特例の申請書には学生証のコピーを添付しますが、さかのぼって申請を行う場合、学生証のコピーでは在学期間が確認できないことがあります。その際は、学校が発行する在学証明書や在籍証明書を添付します。なお、学生納付特例は卒業後もさかのぼって申請することができます。卒業後に申請書を提出する際は、必ず在学証明書または在籍証明書(学校によって卒業生には卒業証明書で在学期間を証明する場合があります)を添付しなければなりません。また、申請時は通常の手続きと同様、年金手帳・認印が必要になります。
学生納付特例制度は、申請時点から最長2年1ヵ月までさかのぼって申請することができます。例えば令和3年8月に申請を行う場合、令和元年7月までさかのぼって保険料の納付が猶予されます。
「わざわざ在学証明書まで取って手続きするのは面倒くさい・・・」と思うかもしれませんが、保険料を未納のままにしておくと万が一障害の状態になった時、障害年金が受給できないことがあります。
→障害年金の保険料の関係についてはこちら
気づいたら早目に申請手続きを行いましょう。