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更新日:2021/03/17

厚生年金に入っていない会社って?

インターンシップに行った学生から「インターンシップ先の会社は厚生年金保険に加入していませんでした。社長は『厚生年金は4人以上従業員がいないと加入できないから、今後従業員が増えたら加入すればいい。だから今は問題ない。』と言っていました。これは本当でしょうか?」と質問されました。社長の言う通り、この会社は厚生年金に加入できないのでしょうか?

☆厚生年金に加入しなければならない会社
厚生年金に加入する会社かどうかは法律で定められています。加入が義務付けられている会社を社会保険の「強制適用事業所」といい、原則厚生年金と健康保険に併せて入ります。強制適用事業所に該当するのは、以下のような会社です。

【強制適用事業所】
1.法人
株式会社・有限会社などの法人。従業員の人数・業種は関係ない。社長1人の会社でも厚生年金に加入しなければならない。
2.従業員が5人以上の個人経営の事業所
5人以上の従業員を常時使用している個人経営の事業所。5人以上であっても、農林漁業やサービス業の一部など対象外になる事業所もある。

強制適用事業所に該当すると、経営者や従業員の意思にかかわらず、厚生年金に加入しなければなりません。冒頭の会社がもし株式会社であれば、強制適用事業所に該当するので、厚生年金に加入しなければなりません。

☆希望すれば厚生年金に加入できる会社
個人経営で、上記2.に該当しない場合でも、希望すれば厚生年金に加入することができます。加入するには、以下の手続きが必要です。

1.従業員の過半数の同意を得ること(例:従業員が4人なら3人以上)
2.事業主が申請して、厚生労働大臣の認可を受けること

☆厚生年金に加入していないと
厚生年金の保険料は会社側にも保険料の折半負担が求められます。このため、強制適用事業所であるにもかかわらず、加入していない会社があることも事実ですが、加入逃れは法律違反です。現在、日本年金機構が該当する会社に文書を送付し、年金事務所の職員が加入指導を行っているところです。
厚生年金に加入できないと、従業員側は大きな不利益をこうむります。老後の年金が少なくなるだけでなく、障害の状態になった場合や死亡した場合の年金も少なくなります。さらに厚生年金に加入できない20歳以上60歳未満の従業員は、自分で国民年金の保険料を納付しなければならず、これを滞納すると、将来低年金、最悪の場合は無年金になる可能性があります。注意しましょう。

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